なぜ時速185キロで略式起訴?広末涼子の事故は危険運転じゃないの?

なぜ時速185キロで略式起訴?広末涼子の事故は危険運転じゃないの? カーライフ

いきなり結論から言うと、

  • 「時速185キロだから=自動的に危険運転致死傷罪」にはならない
  • 今回は
    「自動車運転処罰法5条・過失運転致傷(=過失運転傷害)」で略式起訴
    という形になりました。
  • 危険運転致死傷罪がつくには、
    「制御が困難な高速度」+「それをわかっていながら走っていた」
    などの、かなりハードルの高い条件が必要です。

つまり、

「スピード出しすぎの重い事故だけど、今の法律のルールに当てはめると『過失運転致傷』が妥当、と検察が判断した」

というのが現時点の整理です。

ここから先は、

  1. 事故で何が起きたのか
  2. 「略式起訴」ってそもそも何?
  3. 「危険運転致死傷罪」の条件
  4. なぜ今回そこまで行かなかったのか
  5. これから法改正はどうなるのか

を、順番に見ていきます。


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まず事故の内容を整理しよう

いつ・どこで・何が起きた?

報道をまとめると、事故のポイントはこんな感じです。

  • 日時:2025年4月7日夜
  • 場所:静岡県掛川市付近の新東名高速・上り線(粟ヶ岳トンネル付近)
  • 制限速度:時速120キロの区間
  • 広末さんが運転する乗用車が、大型トレーラーに追突
  • そのときの車の速度は
    時速185キロ近くだったとみられる
  • 同乗していた男性(マネージャーを名乗る人)が骨折するケガ
  • 相手のトレーラーの運転手にもケガ

広末さん本人は、警察の調べに対して

「ボーッとしていた。一瞬考え事をしたらぶつかってしまった」

と説明しているとされています。

病院でのトラブルと、その後

  • 事故後、島田市内の病院に搬送
  • 搬送先で看護師を蹴るなどしてケガをさせたとして、
    傷害容疑で逮捕(4月8日)
  • その後、約1週間で釈放(4月16日)

のちに事務所は、

  • 広末さんが
    「双極性感情障害」および「甲状腺機能亢進症」 と診断されたこと
  • 当面の芸能活動休止と治療に専念すること

を公表しています。

※専門医も「病気と事故の因果関係は何とも言えない」としていて、
「病気=必ず危険運転になる」という意味ではありません。ここは混同しないよう注意が必要です。

そして12月、「略式起訴」に

  • 2025年11月、警察は
    自動車運転処罰法違反(過失運転傷害)の疑いで検察庁に書類送検
  • 2025年12月22日、静岡地検掛川支部が
    過失運転傷害の罪で略式起訴
  • 病院での看護師への傷害容疑は 不起訴 となっています。

ここまでが、ざっくりした「事実の流れ」です。


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「略式起訴」って何?なんか軽そうだけど…

「略式起訴」と聞くと、

「え、そんな軽く済ませていいの?」

とモヤっとしますよね。

でも法律上は、ちゃんとした「起訴」の一種です。

略式起訴とは

法律サイトをまとめると、略式起訴はこんな制度です。

  • 検察官が「この事件は 100万円以下の罰金か科料が妥当」と判断したときに使う特別な手続き
  • 正式な公開裁判(法廷での審理)は開かない
  • 書面(捜査記録など)だけを見て、簡易裁判所の裁判官が
    罰金額などを決める
  • 被疑者(この段階だと被告人)が、
    略式手続きでいいですよ、と同意していることが条件
  • その代わり、処分はスピーディーに終わる

そして大事なポイントが一つ。

略式でも「有罪」には変わりなく、前科はつく

ということです。

つまり、

  • メディア的には「罰金で済んだ」「実刑じゃない」と見えますが、
  • 法律的には 「刑事罰を受けた」=立派な前科 になります。

「軽く扱った」「お目こぼし」とは、必ずしも言えないんですね。


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「過失運転致傷罪」ってどんな罪?

今回の略式起訴の罪名は、

自動車運転処罰法5条の「過失運転致死傷(過失運転致傷)」

です。

条文のイメージを超ざっくり言うと:

「自動車の運転に必要な注意を怠って、人をケガさせたり、死なせたりした罪」

どんなケースで使われる?

典型的にはこんな事故です。

  • 前をよく見ておらず、歩行者に気づくのが遅れた
  • スマホを見ながら運転していて、信号待ちの車に追突
  • よそ見していて、車線変更時に後続車とぶつかった

つまり、

「わざと危険な運転をしたわけじゃないけど、注意不足で事故を起こした」

というときに適用される罪です。

刑の重さは?

自動車運転処罰法5条の罰則は、

7年以下の拘禁刑(懲役・禁錮)または100万円以下の罰金

となっています。

ただし、実務上は

  • 初犯
  • 被害が比較的軽い
  • 被害者と示談が成立
  • 深く反省している

といった事情がそろうと、罰金刑で終わるケースも多いと説明されています。

今回、略式起訴が選ばれたということは、

「この事件に対しては、罰金刑が相当」

と検察が判断した、ということになります。


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じゃあ「危険運転致死傷罪」って何?

ここが、みんなが一番モヤっとしているポイントですよね。

「時速185キロでトンネル内を走って追突してるのに、
なんで『危険運転致死傷』じゃないの?」

危険運転致死傷罪のイメージ

危険運転致死傷罪は、ざっくり言うと

「もはや過失とは言えないレベルの、悪質で危険な運転で人を死傷させたときの超重い罪」

です。

法律上は、次のような行為があてはまります(要約):

  1. 酔っ払いや薬物の影響で、正常に運転できない状態で走る
  2. 進行を制御することが困難な高速度で走る
  3. 技能がないのに運転する(極端な未熟運転など)
  4. あおり運転で、わざと他車に急接近する
  5. わざと前に割り込んで急ブレーキをかける
  6. 高速道路で相手の車を無理やり止める
  7. 赤信号を故意に無視して危険な速度で突っ込む
  8. 通行禁止の道路を危険な速度で走る

今回問題になりそうなのは、②の

「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」

の部分です。

危険運転致死傷罪の刑の重さ

こちらは、過失運転致死傷とは比べものになりません。

  • 人を死亡させた場合:1年以上20年以下の懲役
  • 人を負傷させた場合:15年以下の懲役

罰金刑はなく、原則「実刑クラス」を想定した超重い罪です。


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「高速度」なのに危険運転じゃない?そのカラクリ

では本題。

「時速185キロ」って、どう考えても高速度でしょ?
なのに、なんで危険運転にならないの?

ここが法律の難しいところで、

①「ただ速い」だけでは足りない

危険運転致死傷罪の「高速度」は、

「その進行を制御することが困難な高速度」

と条文に書かれています。

つまり、

  • 単にスピードが出ていた
  • 制限速度を大幅に超えていた

だけでは足りず、

「運転者自身も、もうコントロールできないレベルの速さだとわかっていた

ということまで証明しないといけません。

実務では、

  • 運転状況(蛇行していたか、急な進路変更か)
  • ブレーキ操作
  • 車線や交通量
  • 本人の供述

などを総合して、
「制御困難な高速度」と言えるかを判断します。

②「数値基準」がまだハッキリない

多くの人がイメージしているのは、

「制限速度+〇〇キロ以上出したら危険運転」

というスピード違反の“数値基準”ですが、
実は今の法律にはハッキリ書かれていません。

元大阪府知事の橋下徹さんもテレビで、

「60キロオーバーで自動的に危険運転、
という考え方もあるが、現行法はそうではない」

と解説しています。

つまり、

  • 「120キロ制限のところを185キロ(+65キロ)だから即アウト」
    という仕組みには、まだなっていないのです。

なお、2025年末の法制審議会ではようやく、

  • 速度超過50〜60kmを一つの目安にする案

が試案として出てきたところです。

ただし、まだ“議論中”の段階で、
今回の事故にさかのぼって適用されるわけではありません。

③「高速道路で、ある程度は制御されていた」と見なされた可能性

報道を読むと、法律家のコメントとして、

「速度が180キロでも、高速道路上でしっかり制御していたと
判断されたのではないか」

という見方も紹介されています。

もちろん、

  • 一般感覚からすると「185キロで制御できてたって何?」
    というツッコミは出てきますが、
  • 法律的には「制御不能レベル」とまでは認定されなかった、

ということなのでしょう。

④ 人が亡くなっていないことも影響

これはあくまで一般論ですが、

  • 死亡事故
  • 複数人が重傷
  • 極端に悪質な態様(あおり運転など)

では、危険運転致死傷罪が検討されやすい傾向があります。

今回の事故では、

  • 幸いにも死亡者はいない
  • 被害者と示談が進んでいると報じられている

といった事情もあり、
検察が「危険運転ではなく、過失運転致傷で処理する」と判断したと考えられます。

⑤ 「それでも危険運転だろ!」という声も当然ある

一方で、

「これで危険運転じゃないなら、何が危険運転なんだ」

と憤っている弁護士もいます。

このモヤモヤは、
世間の感覚と、今の法律の条文・運用のズレ
と言っていいでしょう。


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「時速185キロで略式起訴」の裏側にあるもの

ここまでをまとめると、今回の処理は

  1. 法律上は
    「危険運転致死傷罪の要件はギリギリ満たさない」
    と判断された
  2. でも
    「過失運転致傷としては非常に重い部類」
  3. そのうえで、
    • 初犯であること
    • 死亡事故ではないこと
    • 示談状況や反省の度合い
    • 本人の病状・社会的制裁(仕事の停止など)
      などを総合して
      「罰金刑が妥当」 → 略式起訴へ

という流れになった、と考えられます。

なお、略式起訴の罰金額は報道時点では明らかになっていませんが、
芸能人の酒気帯び事故などでは、数十万円〜100万円前後の例が多いと言われています。


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「有名人だから甘いの?」というモヤモヤについて

ここは、みんなが一番気になるところだと思います。

① 有名人だから「守られている」ように見える

  • 逮捕のされ方
  • 名前の出るタイミング
  • 実刑か、罰金か
  • 復帰の時期

こうした点で、
「一般人ならもっと重くなるのでは?」という不信感は、
過去の事故でも何度も噴き上がっています。

ただし、刑事処分そのものについては

  • 示談の有無
  • ケガの程度
  • 反省・再発防止策
  • 前科前歴

など、多くの事情を見て決まるので、

「有名人だから絶対に軽くなっている」

と断定することはできません。

② 一方で、「法律のハードルが高すぎる」のは事実

  • 危険運転致死傷罪の要件がかなり限定的
  • スピード違反の「数値基準」が、これまで曖昧
  • あおり運転も、法改正でやっと明確に罪にできるようになった

など、
「悪質だけど危険運転までは行かないグレーゾーン」が多く、
遺族や被害者が納得できないケースが多いのも事実です。

今回のケースは、

「有名人バイアス」と
「法律の条文そのものの限界」

が、ちょうど重なって見えてしまっている、
という側面もあるでしょう。


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これから法律はどう変わりそう?

さきほど触れた通り、
2025年12月、法務省の法制審議会では

  • 危険運転致死傷罪に数値基準を入れる案
  • 具体的には、
    「制限速度より時速50〜60キロ超の運転」 などを要件に加える方向の試案

が示されています。

背景には、

  • 2022年の 時速194キロ事故 など、
    極端なスピード違反事故への強い世論の反発
  • 「危険は危険と言える社会にしてほしい」という遺族の声

があります。

もしこの法改正が実現すると、

  • 新東名120キロ区間で 170〜180キロ以上 出して事故を起こした場合、
  • これまでより 危険運転致死傷罪が適用されやすくなる

可能性があります。

つまり今回の広末さんのケースは、

「法改正前夜」に起きてしまった象徴的な事故

とも言えるかもしれません。


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私たちがこのニュースから学べること

最後に、「じゃあ私たちには何が関係あるの?」という話です。

① 高速道路の「120キロ」は、あくまで上限

新東名の120キロ区間について、警察ははっきりと

「120キロで走る必要はありません。
交通状況に応じた安全な速度で走行を」

と注意喚起しています。

  • 前の車との車間
  • 自分の体調・集中力
  • 路面状況・天候

によっては、100キロでも「出しすぎ」 になり得ます。

② 「ぼーっと運転」が、人生を一気に変える

広末さんの供述にある、

「ボーッとしていた。一瞬考え事をしたら、ぶつかってしまった」

これは、正直ほとんどのドライバーに思い当たるフシがありますよね。

  • ちょっと仕事のことを考えていた
  • 家族のことが頭をよぎった
  • 音楽やラジオに意識が持っていかれた

その「一瞬」が、

  • 自分の人生
  • 被害者の人生
  • 家族の人生

を一気に変えてしまうことがあります。

③ 「芸能人のニュース」で終わらせない

正直、ワイドショー的には

  • 「スキャンダルの続き」
  • 「病気の告白」
  • 「復帰はいつか」

と、興味本位で盛り上がりがちです。

でも、本当に大事なのはそこではなくて、

「自分も同じような事故を起こす可能性がある」

という、ちょっとイヤな現実を直視することかもしれません。


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まとめ 〜 なぜ185キロで略式起訴だったのか?

ここまでをギュッとまとめると、

  1. 今回の罪名は「過失運転致傷」
    • 自動車運転処罰法5条
    • 7年以下の拘禁刑 or 100万円以下の罰金
  2. 「危険運転致死傷罪」にならなかった理由(と考えられる点)
    • 「制御困難な高速度」とまでは認定されなかった
    • 危険運転の数値基準(〇キロオーバー)が、まだ法律に明文化されていない
    • 死亡事故ではなく、示談や反省も考慮された
  3. 略式起訴は「軽い」わけではない
    • 正式な起訴の一種で、前科は残る
    • 罰金刑で終わるが、刑事罰であることに変わりはない
  4. 社会のモヤモヤは「法律の限界」と「有名人の扱い」によるもの
    • 世間感覚と法律の条文・運用にギャップがある
    • そのギャップを埋めるために、法改正の議論が進んでいる

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最後に

このニュースを追いながら、
こんなやり取りを想像してしまいました。

友人「ねえねえ、高速でスピード出しすぎないコツって何?」

私「簡単だよ」

友人「え、なに?」

私「『芸能人の事故ニュースを見るたびに、自分の右足をそっとゆるめる』こと

……そう、他人の事故をただのゴシップで終わらせるか、
自分の運転を見直すきっかけにするかで、
将来の“ニュースの主役”が誰になるかは、
けっこう変わってくるのかもしれません。

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