- え、公務員でも“能力不足”でクビになるの?
- 「分限免職」って、懲戒免職(不祥事)と同じなの?
- 実際に五條市役所では、何があったの?当事者は何と言っているの?
この記事では、報道で明らかになっている範囲を整理しつつ、制度としての「分限免職」をかみ砕いて説明します。
まず結論
報道(集英社オンライン)によると、奈良県五條市役所の職員Aさん(20代)が12月31日付で分限免職になる通知を受けたとされています。
- Aさんは4月に条件付き採用(いわゆる試用期間つき)で採用され、試用期間中に免職の話が出たとされています。
- Aさん側は「真面目にやっていた」「納得できない」と主張。
- 市役所側は「勤務態度や公務外の行動などを指導したが改善が見込めず、適格性を欠くと判断。市長が最終決定」と説明。ただし詳細は話せない、という姿勢です。
ここから先は、Aさんの主張と市役所の説明をそれぞれ整理して見ていきます。
何があった?時系列で整理(報道の範囲)
1)採用から配属、そして「ミスの指摘」
Aさんは4月に採用され、配属先で申請書類の間違い、誤字脱字などの事務ミスを指摘され、「仕事が遅い」と見られるようになった、と語っています。
2)職場での空気が悪化した…というAさんの受け止め
Aさんは、デスクに「掃除しろ」などの張り紙を貼られた、試用期間の延長が自分だけでそれが周囲に言い触らされた、などを話しています。
3)公務外のトラブル(ガス契約)や“誤送信メール”の話
Aさんの説明では、夏場に「水風呂で済まそう」としてガス契約をしておらず、ガス会社の人が市役所窓口に来たことが問題視された、とされています。
また、他自治体に面接希望のメールを送るつもりが、誤って五條市の人事課に送ってしまった…という出来事も語られています。
4)免職通知の理由(Aさんが受け取った文面として)
Aさんが「11月21日に正式に免職通知を受け取った」として、免職理由には「勤務態度」「公務外で公務員としてふさわしくない行動」「指導したが改善がないため適格性を欠く」趣旨が書かれていた、と述べています。
当事者Aさんの主張:要点はここ
Aさんは大きく言うと、次のような趣旨を訴えています。
- 無遅刻無欠席で、真面目に仕事に取り組んでいた
- 服務規程違反とされたメールも、常に業務中にしていたわけではない
- 自分だけ当たりが強かった(追い出されているように感じた)
…という内容です。
市役所側の説明:要点はここ
一方、市役所人事課の担当者は、次のように説明しています。
- 6か月の条件付き採用(試用期間)で採用した
- 勤務態度や公務外の行動が「公務員としてふさわしくない」と判断
- 指導しても改善が見込めず、適格性を欠くと判断
- 詳細は言えないが、服務規程違反に当たり得る行動があった
- 市役所内で慎重に検討し、顧問弁護士にも相談し、市長が最終決定
…という趣旨です。
そもそも「分限免職」って何?(超やさしく)
「罰」じゃなく、「仕事を続けるのが難しい」状態への処分
分限処分は、ざっくり言うと
「組織として仕事が回らないので、配置や身分を見直す」ための処分です。
地方公務員法では、たとえば
- 勤務実績がよくない
- 心身の故障で職務が難しい
- その職に必要な適格性を欠く
といった場合に、免職などができる、とされています。
懲戒免職(不祥事の罰)とは別もの
分限免職は「非違行為(悪いこと)への罰」とは性格が違います。
行政側の用語解説でも、分限免職は懲戒と異なり、退職金の扱いも違い得る、という説明があります。(※退職金の細かい扱いは自治体の条例等でも変わるので、ここでは“傾向”として押さえてください)
「試用期間の延長」ってできるの?(五條市のルール)
今回の報道では「試用期間が延長された」という話が出てきます。
五條市には、条件付採用(試用期間)についての規則があり、
- 勤務日数が足りない場合
- 能力や成績の実証(見極め)が十分でない場合
などに、期間を延長できること、延長したときは通知書で知らせること等が定められています。
つまり制度上、「延長」という選択肢自体は珍しくありません(ただし運用が適切だったかは別問題で、個別事案の評価が必要です)。
ここがモヤっとしやすい:論点になりやすいポイント
報道を読んだ人が引っかかりやすいのは、だいたい次の点です。
- “能力不足”と判断する根拠は何か
どんな指導をし、何が改善しなかったのか。 - 指導の仕方は適切だったのか
本人が萎縮するようなやり方だったのか、通常の指導の範囲だったのか。 - 手続きが公正だったのか
判断の材料の集め方、本人への説明、反論の機会など。 - プライバシーの壁
自治体は詳細を話せないことが多く、外からは全体像が見えにくい。
このあたりが、SNSで燃えやすい理由でもあります。
(でも、外から断定するのは危険。情報が出ていない部分ほど、想像で決めつけやすいからです)
もし「納得できない処分」を受けたらどうする?(制度の入口だけ)
地方公務員には、不利益処分について人事委員会等に審査請求できる仕組みがあります。
そして多くの自治体案内では、原則として
- 処分を知った日の翌日から3か月以内
など期限が示されています。
※ここは手続きが絡むので、実際に当事者になったら「自治体の案内」「弁護士や労働組合・専門窓口」など、確実なところに確認してください(期限だけは特に重要です)。
まとめ
五條市役所の件は、単に「一人の職員が免職になった」という話だけではありません。
だからこそ、「何があった?」「制度としてどうなの?」に注目が集まっている、という流れです。
最後に
ここまで真面目に「分限免職とは…」なんて語ってきましたが、この記事を書き終えた瞬間に気づきました。
誤字脱字、めちゃくちゃ直してる。
……あれ?
これ、もし市役所の書類だったら……?
とりあえず僕は、今日も自分にこう言い聞かせました。
「分限免職の前に、まず推敲(すいこう)免職を避けろ」と。
(推敲=文章を直すこと。免職はされません。たぶん……!)

