広末涼子罰金70万円は安い?高い?過失傷害の相場と比較

広末涼子罰金70万円は安い?高い?過失傷害の相場 カーライフ

広末涼子さんに、罰金70万円 の略式命令――。
ニュースを見て、

「え、185キロも出して追突して70万円で終わり?」
「逆に、有名人だから重くされたんじゃ?」

と、いろいろな声が出ています。

この記事では、

  • そもそもどんな事故だったのか
  • 「過失運転致傷」と「過失傷害」の違い
  • 一般的な罰金の相場
  • 70万円は「安い?高い?」

を、法律のルールと実際の運用から整理していきます。

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まず事実整理:どんな事故で、何の罪だったの?

新東名高速での追突事故

報道によると、ポイントはおおまかに次のとおりです。

  • 事故は 2025年4月、静岡県掛川市の新東名高速道路(上り線のトンネル内)で起きた
  • 広末さんの車は、時速185キロ というかなりのスピードで走行していた
  • その状態で 大型トレーラーに追突し、さらに壁にも衝突
  • 同乗していた男性が 骨折のケガ を負った
  • 2025年12月22日、「過失運転致傷」の罪で略式起訴
  • 2025年12月23日付で、掛川簡易裁判所が 罰金70万円の略式命令
  • 2026年1月6日、罰金70万円という内容が報道で明らかになった

ここで重要なのは、罪名が「過失運転致傷」 だという点です。

「過失傷害」で起訴されたわけではない
→ 正式には「自動車運転処罰法」の 過失運転致死傷罪(過失運転致傷)

です。

「病院での傷害事件」はどうなったの?

この事故のあと、病院で看護師にケガをさせたとして「傷害」の疑いで逮捕された件も報じられていました。

その「傷害事件」については、最終的に不起訴処分 となっています。

今回の 罰金70万円 は、あくまで

新東名での追突事故

同乗者に骨折のケガを負わせた

この部分に対する 「過失運転致傷」の刑事罰 です。


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「過失運転致傷」と「過失傷害」はどこが違う?

ブログタイトルでは「過失傷害」と書かれがちですが、法律的にはまったく別の条文です。

過失運転致死傷(今回の罪)

自動車事故のときによく出てくるのが、自動車運転死傷行為処罰法5条 の「過失運転致死傷」です。条文はざっくりいうと、こういう内容です。

自動車の運転で注意を怠り、人を死傷させたら、
7年以下の拘禁刑(懲役・禁錮が一本化されたもの) または
100万円以下の罰金

ポイントはここです。

  • 車の運転中のミス(前方不注意・スピード違反など) で人をケガさせたときに適用
  • 罰金は 最大100万円
  • 場合によっては 実刑(刑務所)もありうる かなり重い罪

そして実務上、人が亡くなっていない「致傷」の事故で、示談がまとまっている場合 は、比較的軽めの処分(罰金刑・執行猶予付き判決など)になることも多いとされています。

過失傷害

一方、刑法209条の「過失傷害」 は、車に限らない「うっかりケガをさせた」ケース全般が対象です。例えば、

  • スポーツ中の危険なタックル
  • 自転車で歩行者にぶつかる
  • 日常生活での不注意によるケガ

などが典型例です。

刑法209条はこう定めています。

過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金または科料

つまり、

  • 過失運転致死傷 … 車の運転で人を死傷させる → 罰金上限 100万円
  • 過失傷害 … 車に限らずうっかりケガさせる → 罰金上限 30万円

で、まったく別枠 なんですね。

今回の広末さんのケースは

車の運転中の事故 → 自動車運転処罰法の「過失運転致傷」

なので、本当は「過失傷害」ではなく「過失運転致傷」の事案になります。


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交通事故の「過失運転致傷」罰金の相場はどれくらい?

では本題です。
「過失運転致傷」での罰金の“だいたいの目安” はどれくらいなのでしょうか。

法律上の上限

さきほど触れたとおり、法律上は

100万円以下の罰金(または7年以下の拘禁刑)

が上限です。

ただ、実際の裁判や略式命令では、ケースごとに

  • ケガの重さ(全治何日か/骨折かどうか)
  • 被害者の人数
  • 過去の違反歴・事故歴
  • スピード違反などの程度
  • 被害者との示談がまとまっているか
  • 反省・謝罪の状況

などが総合的に見られて、具体的な金額が決まります。

弁護士サイトなどで紹介されている「目安」

交通事故・刑事事件を扱う弁護士事務所の解説では、だいたい次のような書き方がされています。

  • 軽傷で示談も早くまとまる 場合
    → 「過失運転致傷」で 30万~100万円程度の罰金が目安
  • 被害が大きい(重い後遺症・死亡など)
    → 罰金では済まず、執行猶予付きの禁錮刑や実刑 になることも
  • 弁護士サイトの具体例
    • 子どもに全治90日のケガ → 罰金70万円 の例
    • 軽傷の事故 → 罰金10万円 の例 など

このあたりから見ると、

人身事故で“骨折レベル”のケガ → 罰金50~80万円前後におさまるケースも多い

というイメージがつかめます。


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では、罰金70万円は「安い?高い?」を考えてみる

ここからが、みなさんが一番気になっているポイントですね。

法律の枠で見ると

まず、法律上の最大は100万円
その中で 70万円 というのは、

  • 上限100万円のうち、7割のライン
  • 「すごく軽い」というより、やや重め~中の上くらい

という位置づけになります。

さきほどの弁護士サイトの目安(30~100万円)や実例(全治90日で70万円)と比べても、相場の範囲内で、むしろ高め寄り と言ってよさそうです。

事故の内容から見るとどうか

ただし、今回の事故の中身を考えると、感覚的にはモヤモヤする人も多いと思います。

  • 時速185キロ という、かなり極端なスピード違反
  • 高速道路のトンネル内という、事故になれば大惨事にもなりうる場所
  • 実際に同乗者が 骨折のケガ

こうした事情だけを聞くと、

「もっと重い刑罰でもいいのでは?」

と感じる人がいるのも当然だと思います。

一方で、

  • 被害者が死亡しているわけではない(「致傷」レベル)
  • 被害者が同乗者1人にとどまっている(報道ベース)
  • 示談が成立している可能性
  • 初犯であること
  • 事故後の対応・反省の姿勢

など、加害者側にとって有利な事情(「情状」と呼ばれます)があったと考えられます。

こうした事情を全部ならして見たとき、

「実刑ではなく罰金刑」+「金額は相場の中でもやや重め」

という判断になった、とみるのが自然でしょう。

世間感情とのギャップ

多くの人が感じるギャップは、ここにあります。

  • 法律上は
    →「人が亡くなっていない、示談もある → 罰金70万なら相場の範囲内」
  • 感情的には
    →「185キロで走って人にケガ → 70万で済むの?命が軽すぎない?」

日本の刑事裁判では、「結果の重さ」や「過失の程度」だけでなく、示談の有無・反省・社会的制裁なども総合的に考慮 されます。

特に芸能人の場合は、事故により

  • CM契約の終了
  • 出演作の差し替え・中止
  • イメージダウンによる仕事の喪失

など、「仕事面のダメージ」が非常に大きく、裁判所がこれを 「社会的制裁」としてある程度評価する こともあります。

つまり、

お金の額だけで「軽い・重い」を判断できない
→ 「法の世界の評価」と「世間感情」のあいだにギャップが出やすい

という構図があるわけです。


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「有名人だから甘い/厳しい」は本当?

SNSではよく、

  • 「芸能人だから甘くされたんじゃ?」
  • 「逆に、見せしめで普通の人より重くされてない?」

という声が出ます。

実際のところ、刑事裁判で“有名人だから”量刑が変わる、ということは原則としてありません。

裁判所が見るのはあくまで、

  • 事故の内容(スピード・現場の状況・過失の程度)
  • ケガの重さ・被害者の人数
  • 示談の有無
  • 反省・謝罪
  • 前科・前歴
  • 事故後の生活状況
    …などの「法律上の事情」

です。

ただし、先ほど触れたように、

芸能活動の停止・CMの降板 = 「社会的制裁」として考慮されることはある

とも言われます。

これは「有名人だから得している」というより、

その人が実際に受けたダメージを、ひとつの事情として見る

という話で、一般人でも「会社をクビになった」「収入が大きく減った」などは同じように情状として評価されることがあります。


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「過失傷害の相場」と比べるとどう見える?

タイトルにもある「過失傷害」の相場とも、少し比べておきましょう。

過失傷害の法定刑

さきほど紹介したように、刑法の過失傷害(209条) は、罰則が

30万円以下の罰金または科料

です。

たとえば、

  • 自転車と歩行者の事故
  • スポーツ中の危険プレー
  • 日常生活中の不注意

などでケガをさせたときに問題になります。

そのため、「過失傷害の相場」で見れば、

70万円という罰金は、そもそも「過失傷害」では出ない金額

です。

つまり、

  • 「過失傷害ベースの事故」と比べると → かなり重い
  • 「自動車事故の過失運転致傷ベース」で比べると → 相場の範囲内で高め寄り

ということになります。


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私たちがこのニュースから学べること

ここからは、少し視点を変えて、私たちの生活に引き寄せて考えてみます。

スピード違反は「ちょっとくらい」では済まない

高速道路を走っていると、

「みんな制限速度よりちょっと速いし、まあ大丈夫だろう」

と、スピード感覚がマヒしがちです。

でも、今回のように 大きな事故が起きた瞬間、それはもう

  • 「ちょっとのスピードオーバー」ではなく
  • 「人の命や人生を大きく変えてしまう行為」

として扱われます。

時速185キロという極端なケースでなくても、

  • ほんの一瞬のわき見
  • スマホの通知を見た一瞬
  • ちょっとした居眠り

が、取り返しのつかない事故につながる のは、誰にとっても他人事ではありません。

「お金の額=命の値段」ではない

ネットではどうしても、

「70万円で済んだのか」
「人の骨折が70万って安すぎる」

という話になりがちです。

けれど、刑事裁判の罰金は、

  • 加害者に対する 制裁
  • 将来、同じことをさせないための 抑止
  • 社会全体への メッセージ

などを総合して決められます。

被害者の損害賠償(治療費・慰謝料など)は、民事の示談や裁判の世界 の話で、ここではまた別の基準で金額が決まります。

「罰金=命の値段」と捉えると、どうしてもモヤモヤが大きくなりますが、

罰金はあくまで 刑事上のペナルティの一部

と理解しておくと、少し見え方が変わってくるかもしれません。

SNSの「感情のボール」をどう受け止めるか

今回のように、有名人×交通事故×スピード違反 という要素が揃うと、SNSでは

  • 「許せない」「軽すぎる」
  • 「もう一生テレビに出るな」
  • 「病気なんだから仕方ない部分もあるのでは」

など、さまざまな意見がぶつかり合います。

もちろん、どう感じるかは人それぞれで自由です。
ただ、情報を受け取る側としては、

  1. 事実(何が起きたか)
  2. 法律の枠組み(どんな罪で、どんな相場か)
  3. 自分の感情(怒り・悲しみ・違和感)

を、頭の中で少しだけ分けて考えてみると、ニュースとの距離の取り方が変わってきます。

今回でいえば、

  • 罰金70万円は、過失運転致傷としては相場の範囲内で、やや重め
  • でも、185キロという数字を見ると、恐怖や怒りを感じるのも自然
  • さらに、本人もその家族も、今後長く社会的な代償を払い続ける

こうした複数の側面が、同時に存在しています。


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まとめ

最後に、ポイントを整理します。

  • 今回の罪名は、正確には 「過失運転致傷」(自動車運転処罰法5条)
    → 「過失傷害(刑法209条)」とは別物
  • 過失運転致傷の法定刑は
    7年以下の拘禁刑 or 100万円以下の罰金
  • 弁護士サイトなどの解説では
    → 軽傷で示談が早期成立なら、罰金 30~100万円程度 が目安
    → 全治90日で罰金70万円の例も紹介されている
  • その中で 70万円 という金額は
    相場の範囲内でやや重め~中の上くらい
  • 一方で、時速185キロ・トンネル内・骨折という内容から
    → 感情的には「軽い」と感じる人が多いのも自然
  • 有名人だから特別に甘い/厳しい、というより
    → 事故内容・示談・反省・社会的制裁などを総合して判断されたと考えられる

結論としては、

法律の運用上は「特別に軽すぎるわけではなく、相場の範囲内で重め」
でも
スピードや事故の状況を見れば、モヤモヤを感じる人が多いのも当然

という、「法の世界」と「気持ちの世界」のズレがくっきり出たケース と言えるでしょう。

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