草間リチャード敬太:略式起訴になると前科はつく?罰金・本裁判との違い

草間リチャード敬太:略式起訴になると前科はつく? エンタメ

2025年11月13日、アイドルグループ「Aぇ! group」のメンバー・草間リチャード敬太さんが、東京区検に公然わいせつの罪で略式起訴されたと報じられました。

ニュースを見て、こんなモヤモヤを感じた人も多いと思います。

  • 「略式起訴って、そもそも何?」
  • 「罰金で終わるなら、前科にはならないんじゃないの?」
  • 「正式な裁判(本裁判)とはどう違うの?」

この記事では、できるだけ専門用語をかみ砕きながら

  • 略式起訴とは何か
  • 前科がつく/つかないの境目
  • 罰金と本裁判(通常の裁判)の違い
  • 草間さんのケースを、あくまで“一般論”の中でどう理解すればいいか

を、順番にわかりやすく解説していきます。

※この記事は「法律の一般的な仕組み」の説明であり、特定の人の有罪・無罪や、処分の重さを決めつけるものではありません。また、具体的な法律相談が必要な場合は、必ず弁護士に相談してください。


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今報じられている「草間リチャード敬太さんの状況」

まずは、ニュースで報じられている事実を“ざっくり”整理します。

  • 所属:STARTO ENTERTAINMENT 所属「Aぇ! group」のメンバー
  • 年齢:29歳
  • 容疑:公然わいせつの疑いで逮捕
  • 場所:東京都新宿区内で、下半身を露出したと報道
  • その後:送検 → 釈放され、在宅のまま捜査が続く
  • 2025年11月13日:東京区検が「公然わいせつ罪」で略式起訴したと報道

ここで大事なのは、

「いまは “略式起訴された段階” であり、まだ最終的な処分(罰金額など)が決まっているとまでは報じられていない」

という点です。

今後、

  1. 裁判所が「略式命令」(罰金など)を出す
  2. それに対して異議が出されるかどうか
  3. 異議がなければ罰金刑が確定

という流れになります。

そして、この「確定したかどうか」が、前科がつくかどうかの大きな分かれ目になります。


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「略式起訴」ってそもそも何?

ニュースでもよく出てくる「略式起訴」。
イメージとしてはこうです。

「比較的軽い事件について、時間も手間もかけず、書類だけでサクッと処理するための特別ルート」

もう少しちゃんと言うと、弁護士サイトや検察庁の説明では、次のように整理されています。

  • 100万円以下の罰金または科料だけで済むような、比較的軽い事件について
  • 検察官が「正式な裁判じゃなくて、略式でお願いします」と簡易裁判所に請求
  • 裁判所は法廷を開かず、書類だけを見て罰金・科料を決める手続き

ポイントを言い直すと、

  • 裁判所に行って、公開の法廷で裁判官に会う
     → 「本裁判(正式裁判)」
  • 裁判所に呼ばれず、書類だけで罰金額などを決めてもらう
     → 「略式裁判(略式起訴 → 略式命令)」

というイメージです。

略式起訴が使われる主なケース

略式起訴は、たとえばこんなタイプの事件で使われることが多いとされています。

  • 交通違反(スピード違反など)
  • 万引き
  • 軽い暴行・傷害
  • 迷惑防止条例違反
  • 一部のわいせつ事案 など

もちろん、事件の内容や前科の有無、被害者との示談状況などで変わりますが、「罰金で終わりそうだな」という事件に使われることが多いとイメージしておけばOKです。


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「略式起訴の流れ」をざっくり図解

一般的な流れは、かなりざっくり言うとこんな感じです。

  1. 警察が捜査 → 検察庁に送る(送検)
  2. 検察官が「どう処分するか」を決める
    • 不起訴(起訴しない)
    • 公判請求(本裁判にする)
    • 略式起訴(略式裁判にする)
  3. 略式起訴の場合、簡易裁判所が書面だけで審理
  4. 略式命令(罰金・科料)が出る
  5. 被告人が罰金を払う
  6. 一定期間、誰も異議を出さなければ「有罪」が確定

この「有罪が確定したかどうか」が、前科の有無を分けるポイントになります。


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そもそも「前科」って何? 逮捕歴とは違うの?

ニュースやネットでよく見る「前科」という言葉。
ざっくりまとめると、こうです。

前科=有罪判決が確定した“経歴”のこと

逆にいうと、

  • 逮捕された
  • 送検された
  • 起訴された

だけでは、まだ「前科」ではありません。

前科になるのは、

  • 裁判で有罪判決が確定したとき
  • 略式命令で罰金刑や科料が確定したとき

など、「有罪」がハッキリ決まったときです。

つまり、

  • 逮捕歴 ≠ 前科
  • 略式起訴された ≠ 前科
  • 有罪判決が確定 = 前科

と整理するとわかりやすいと思います。


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略式起訴になると、前科はつくのか?

ここが一番みんなが気になるポイントですよね。

結論を、一般論としてハッキリ言うと――

略式起訴 → 略式命令(罰金)が出て、それが確定すると前科になります。

弁護士の解説サイトでも、同じように説明されています。

  • 「略式起訴により罰金刑が科された場合も、通常の裁判による有罪判決と同様、前科がつくことになります」
  • 「略式裁判・略式命令は前科にならないというのは誤解。有罪となれば前科がつく」
  • 「略式命令が確定した時点で罰金刑が確定し、前科が付く」

「罰金を払っただけだし、軽いペナルティでしょ?」
と考えがちですが、法律上は「れっきとした刑罰」です。

じゃあ、草間リチャード敬太さんも前科になるの?

ここは慎重に考える必要があります。

今わかっているのは、

  • 2025年11月13日付で、東京区検が公然わいせつ罪で略式起訴した
  • つまり、「略式で処理してほしい」と裁判所にお願いした段階

です。

今後、

  1. 裁判所が略式命令(罰金など)を出す
  2. その内容が本人に告知される
  3. 本人が異議を出さず、罰金を支払う
  4. そのまま確定

となれば、一般論としては「罰金刑の前科」として扱われます。

ただし、現時点でニュースが伝えているのは「略式起訴された」という段階なので、

「もう前科がついた」と断定するのは、事実としてはまだ早い

と言えます。


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「罰金」と「本裁判(正式裁判)」の違い

ここからは、略式起訴+罰金のルートと、本裁判のルートを比べてみましょう。

手続きの重さ・時間

略式起訴+罰金

  • 法廷に出る必要がない(書面だけの審理)
  • 比較的短期間で終わることが多い
  • その代わり「有罪前提」で話が進む

本裁判

  • 公開の法廷で裁判官の前に出る
  • 弁護人と一緒に、証拠や主張を戦わせる
  • 期間も長くなり、心身の負担も大きい
  • 代わりに、無罪や量刑の軽減を目指せる余地がある

前科という点では同じ

ここが意外と誤解されやすいところです。

  • 本裁判で有罪 → 罰金・執行猶予付き懲役など → 前科
  • 略式命令で罰金 → これも立派な有罪 → 前科

「略式だから前科にならない」ということはありません。

違うのは、

  • 手続きが簡単かどうか
  • 法廷に出るかどうか
  • 裁判の記録がどれだけ残るか

などであって、「法律上の前科」という意味では同じ扱いになります。

プライバシー・世間体の違い

略式手続

  • 法廷に出ないので、傍聴されることもなく、比較的「目立たない」
  • とはいえ、今回のように有名人の場合、起訴の事実そのものがニュースになることはある

本裁判

  • 原則「公開」なので、一般の人や報道陣も傍聴可能
  • 有名人の事件なら、連日ニュースで「第○回公判」と報じられることも

有名人・芸能人の場合は、
「略式で早く終わらせるのか」
「本裁判でじっくり争うのか」

は、法的な判断だけでなく、イメージ・仕事への影響という意味でも大きな選択になってきます。


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よくある勘違い Q&A

最後に、ニュースを見た人が抱きがちな疑問を、Q&A形式で整理してみます。

Q1.「罰金なら前科じゃない」って聞いたけど?

A.それは誤解です。

罰金刑も、法律上はちゃんとした「刑罰」であり、
罰金刑が確定した時点で「有罪判決の経歴=前科」になります。

Q2.略式起訴されたら、もう前科確定?

A.いいえ。「略式起訴」=前科ではありません。

略式起訴は「簡易裁判所に、罰金などの略式命令を出してください」と検察官がお願いした段階です。

その後、裁判所が略式命令を出し、それが確定したときに初めて前科になります。

Q3.略式命令に不満があったら、どうしようもない?

A.14日以内なら「正式裁判をやってくれ」と求めることができます。

略式命令の告知を受けてから14日以内であれば、正式裁判を請求することができます。

ただし、一般の人が自分だけで判断するのは難しいので、
略式手続をすすめられた段階で、弁護士に相談するのが現実的です。


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今回のニュースをどう受け止めるか

草間リチャード敬太さんの件は、

  • 10月上旬に公然わいせつの疑いで逮捕
  • その後、在宅捜査
  • 11月13日に略式起訴されたと報道

という流れで、今はまだ「処分の途中段階」です。

現時点で断定できるのは

  • 検察官は「罰金で終わるレベルの事件」と判断し、略式のルートを選んだ
  • だからこそ「略式起訴」になった

というところまでです。

今後、

  • 略式命令(罰金)が出て確定するのか
  • 本人が正式裁判を求めるのか

などによって、前科になるかどうかも含めて変わってきます。
そこは、報道や公式発表を見守るしかありません。


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まとめ:略式起訴=「軽くてノーダメージ」ではない

最後に、この記事のポイントをギュッとまとめます。

  • 略式起訴は「軽い事件を、法廷なしで書類だけで処理するための特別ルート」
  • 対象は【100万円以下の罰金・科料】で済むような事件が中心
  • 「略式起訴された」だけでは前科ではない
  • しかし、略式命令(罰金)が出て確定すると、本裁判の有罪と同じく前科になる
  • 「罰金だから前科じゃない」は完全な誤解
  • 略式か本裁判かの違いは、手続きの重さ・公開性・時間の長さであって、「前科の有無」ではない
  • 草間リチャード敬太さんの場合も、いま報じられているのは「略式起訴」の段階であり、最終的な処分・前科の有無については、今後の手続き次第

ニュースを見て不安になったり、怒りやショックを感じたりするのは自然なことです。
一方で、「略式だからセーフ」「罰金だからノーダメージ」といった“なんとなくのイメージ”だけで判断してしまうと、法律の現実とはズレてしまいます。

今回の件をきっかけに、

  • 略式起訴とは何か
  • 前科とは何か
  • 罰金刑の重み

を、少しでも冷静に理解するきっかけになればと思います。

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