婚活アプリで独身とウソをつくとどうなる?貞操権侵害と慰謝料相場

婚活アプリで独身とウソをつくとどうなる?貞操権侵害と慰謝料相場 国内

婚活アプリのニュースで

「独身とウソをついた男性に賠償命令」
「貞操権侵害で慰謝料〇〇万円」

こんな言葉を目にすると、

「え、そんなことでお金払うことになるの?」
「逆に、騙された側はどこまで戦えるの?」

と、いろいろ気になりますよね。

この記事では、

  • 婚活アプリで「独身」とウソをつくと、法律的には何が問題になるのか
  • ニュースでも出てくる「貞操権(ていそうけん)」とは何か
  • 実際の裁判例から見た慰謝料の相場感
  • 被害にあったとき・加害側になりそうなとき、どう考えればいいか

を解説していきます。

※この記事は、一般的な情報の説明です。
実際のトラブルでどう動くかは、必ず弁護士など専門家に相談してくださいね。


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婚活アプリで「独身」とウソをつく行為とは?

まず整理しておきたいのが、よく出てくるこの言葉。

独身偽装(どくしんぎそう)

意味はかんたんで、

本当は既婚(結婚している)のに、
「独身です」「バツイチです」とウソをついて
結婚前提の交際をすること

です。

最近は、婚活アプリやマッチングアプリでこうしたケースが増えています。

  • アプリのプロフィールに「独身」と書く
  • メッセージで「一度も結婚していません」と言う
  • 「結婚したい」「将来はこうしよう」と真剣交際を装う

しかし実は家には妻(夫)や子どもがいる

こうなると、相手は

「独身だと信じて交際したのに…」

となりますよね。

この「ウソ」は、ただの恋愛トラブルにとどまらず、
法律上の問題(不法行為)として扱われることがあります。


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「貞操権」ってなに?かんたん解説

ニュースや解説サイトで必ず出てくるのが、

貞操権(ていそうけん)

という言葉です。

漢字だけ見ると、ちょっと古くさくて重たい感じがしますが、
中身はわりとシンプルです。

弁護士や法律サイトの説明をまとめると、貞操権とは、

「誰と性的な関係(体の関係)を持つかを、自分の意思で決める権利」

です。

もう少しイメージしやすくすると、

  • 「この人ならOK」
  • 「この人とは絶対にイヤ」
  • 「結婚前には体の関係は持たない」
  • 「少なくとも独身の人としか関係を持ちたくない」

こういう自分なりの基準やルールってありますよね。

それを、

相手のウソによって、
自分が知らないうちに踏みにじられてしまった

というときに問題になるのが、貞操権の侵害です。

婚活アプリの例でいえば、

  • 「独身」と聞いていたから交際をOKした
  • 「独身」と信じていたから体の関係も持った
  • でも実は既婚者だった

このとき、

「もし既婚と知っていたら、
そもそも付き合わなかった/体の関係も持たなかった」

と言えるなら、

自分で相手を選ぶ権利(貞操権)が奪われた

と考えられるわけです。


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法律的にはどう見られる?──不法行為としての「独身偽装」

日本の法律では、人にウソをついて重要な判断をさせ、そのせいで心や生活に大きなダメージを与えると、

「不法行為」=やってはいけない行為

として、損害賠償(慰謝料)を払う責任が生まれます(民法709条)。

独身偽装が問題になる典型パターン

独身偽装が法律問題になりやすいのは、こんなケースです。

  • 相手が婚活アプリ・結婚相談所などで「独身」と名乗る
  • 結婚を前提に真剣交際がスタート
  • 肉体関係もある(同棲、旅行なども含む)
  • しばらくしてから、実は既婚者だったと発覚
  • 相手が謝罪や慰謝料の支払いに応じない
  • 被害にあった側が、貞操権侵害などを理由に損害賠償を請求

ここで裁判所が見るのは、

  • 本当に「独身」と信じていたか
  • その信頼がなければ交際・肉体関係はなかったか
  • ウソの内容ややり方がどれくらい悪質か
  • どのくらいの精神的ダメージを受けたか

こうした点を総合的に見て、

「これは貞操権の侵害にあたる」
「慰謝料を支払うべきだ」

となると、具体的な金額が決まっていきます。


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慰謝料の相場はどのくらい?──数十万〜200万円が中心

一番気になるのはここですよね。

弁護士が書いている解説記事などを見ると、
貞操権侵害(独身偽装など)の慰謝料相場は、

おおむね数十万〜200万円程度

と説明されていることが多いです。

例えば、

  • 貞操権侵害の慰謝料・示談金の相場は、
    50万〜200万円程度とする解説
  • 「独身と偽って交際した場合の慰謝料は、
    貞操権侵害として数十万〜200万円程度が相場」という解説

が出ています。

もちろん、これはあくまで目安です。

実際には、次のような事情で、金額が大きく上下します。

金額を左右する主なポイント

裁判例や弁護士の解説から、
慰謝料額に影響しやすい要素を整理すると、だいたいこんな感じです。

  1. 交際期間の長さ
    • 数カ月で終わったのか、数年続いたのか
      → 長いほど精神的ダメージが大きいと見られやすい
  2. 肉体関係の有無・回数・期間
    • 一度だけなのか、何度も長期間にわたるのか
  3. 結婚の約束や婚約状態の有無
    • 婚約指輪、親への挨拶、同棲、挙式準備など
  4. 妊娠・中絶・出産の有無
    • これは金額に非常に大きく影響します
  5. ウソの悪質さ
    • 最初から完全に既婚を隠していたのか
    • 「別居中」「もうすぐ離婚する」などとごまかしていたのか
  6. 相手の態度
    • バレたあと、真剣に謝罪して一定額を支払ったか
    • 居直る、責任転嫁するなど開き直ったか
  7. 被害者の生活への影響
    • うつ状態や不眠、仕事を辞めざるを得なくなった など

こうした事情を裁判所がトータルで考えて、

「このケースなら、〇〇万円程度が妥当だろう」

と判断するイメージです。


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実際の裁判例:数十万円〜100万円前後も

マッチングアプリ×独身偽装で88万円

朝日新聞が取り上げた裁判例では、
マッチングアプリで「独身」と偽って交際した男性に対し、
88万円の賠償を命じた東京地裁の判決が紹介されています。

  • アプリの利用規約には「18歳以上で交際相手がいない独身のみ」と明記
  • 男性は既婚なのに独身として登録・交際
  • 交際期間は約1年3カ月
  • 裁判所は「貞操権侵害」としつつ、期間などを考慮し88万円と判断

このケースを見ると、

「独身限定」とうたうアプリでのウソは、
かなり重く評価される

ことが分かります。

もっと高いケースでは数百万円も

別の裁判例では、

  • 長期間にわたる交際(約12年)
  • 深い精神的ダメージ

などを理由に、500万円という高額の慰謝料が認められた例もあります。

これはかなり極端な事例ですが、

条件が重なると、数百万円クラスの慰謝料になることもある

ということです。


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じゃあ「婚活アプリで独身とウソ」をつくとどうなる?

ここからは、
「加害側」「被害側」の両方の立場で
起こり得ることを整理してみましょう。

ウソをついた側(既婚者)のリスク

婚活アプリで既婚なのに「独身」とウソをつくと、
次のようなリスクがあります。

  1. 交際相手からの慰謝料請求(貞操権侵害)
    • 数十万〜200万円程度が相場ゾーン
    • 場合によっては数百万円クラスもあり得る
  2. 自分の配偶者からも責任を問われる
    • 不倫として離婚・慰謝料請求をされる可能性
  3. アプリ運営からの処分
    • 利用規約違反でアカウント停止・強制退会
  4. 社会的信用の低下
    • 会社や身近な人に知られれば、信用が大きく失われる

つまり、

「バレなきゃいいでしょ」
という軽い気持ちで始めても、
バレた瞬間に人生レベルのリスクを背負うことになります。

騙された側(被害者)に起こり得ること

被害にあった側は、

  • ショック・怒り・自己否定
  • 「自分がバカだったのではないか」という罪悪感
  • 結婚や恋愛そのものへの不信感

など、精神的なダメージを受けることが多いです。

そのうえで、

条件がそろえば、
貞操権侵害として慰謝料を請求できる可能性がある

ということになります。


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被害にあったときの基本ステップ

ここからは、
「もし自分が独身偽装の被害にあったと気づいたら」
という場合の、一般的な流れを整理しておきます。

※具体的な行動は、必ず専門家に相談してくださいね。

ステップ1:証拠を残す・集める

弁護士の解説でもまず強調されるのが、証拠の確保です。

例えば、

  • アプリのプロフィール画面(「独身」表示など)
  • 「独身です」「結婚歴ないです」などのメッセージ
  • 結婚や将来の話をしているLINE・メール
  • 旅行、同棲、家族に紹介した証拠 など

スマホのスクリーンショットでいいので、
消される前に最低限は保存しておきましょう。

「相手が既婚者であることを知らなかった」
「独身と信じたから交際・関係を持った」

これを後から説明するには、
言った言わないではなく、残っている証拠がとても大事です。

ステップ2:関係を切る

相手が既婚だと分かった時点で、
多くの法律解説は、

そこから先の交際や肉体関係はやめるべき

としています。

知ってからも交際を続けてしまうと、

  • その時点以降は「不倫」として見られやすくなる
  • 相手の配偶者から、あなたに対して慰謝料を請求される可能性

が出てくるからです。

ブロックなどをする前に、証拠の保存だけは先に済ませておきましょう。

ステップ3:アプリ運営会社に通報する

独身証明書の提出を求めるなど、
「独身者限定」をうたうアプリもあります。

その場合、独身偽装は明確な規約違反です。

  • アプリ内の問い合わせ窓口
  • サポートメール

から、

「既婚者だった」「独身偽装の可能性がある」

ことを伝えると、

  • アカウント停止などの対応
  • さらなる被害者を防ぐこと

につながります。

ステップ4:弁護士・法テラスなど専門機関に相談

  • 慰謝料請求をした方がいいのか
  • 自分のケースでどれくらいの見込みがあるのか
  • 具体的にどんな手続きになるのか

こういったことは、一人で抱え込む必要はありません

日本には、国がつくった法律相談の総合窓口として
法テラスがあります。

  • 法テラス・サポートダイヤル
    0570-078374(おなやみなし)
    平日9時〜21時、土曜9時〜17時
  • お住まいの地域の弁護士会の相談窓口

などを利用すれば、

「この事案なら、どんな選択肢があるか」

を具体的に教えてもらえます。

ステップ5:自分を責めすぎない

これは法律の話ではありませんが、とても大事です。

  • 「見抜けなかった自分が悪かった」
  • 「もっと警戒していれば…」

と、自分を責め続けてしまう人は少なくありません。

でも、婚活アプリのような場で

  • 「独身限定」
  • 「真剣な出会い」

と書かれていて、相手も「独身」と名乗っている──
そんな状況で信じてしまうのは、自然なことです。

だから法律も、

「独身偽装は貞操権の侵害にあたる」
「慰謝料請求を認める」

という形で、ある程度は守ろうとしているわけです。


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まとめ

最後に、この記事のポイントをもう一度まとめます。

  • 婚活アプリで「独身」とウソをつく行為は、
    独身偽装(どくしんぎそう)と呼ばれ、
    貞操権侵害として慰謝料請求の対象になることがある
  • 貞操権とは、 「誰と性的な関係を持つか、自分で決める権利」
  • 独身偽装の場合、
    この権利がウソによって踏みにじられたと判断されれば、
    不法行為として損害賠償の対象になる
  • 慰謝料の相場は、
    • 一般的に数十万〜200万円程度とされ、
      条件次第では数百万円になる例もある
  • 金額は、
    • 交際期間、肉体関係の有無・期間
    • 婚約や将来の約束
    • 妊娠・中絶の有無
    • ウソの悪質さ、謝罪の有無
      などを総合的に見て決まる
  • 被害にあったら、
    1. 証拠を残す
    2. 関係を断つ
    3. アプリ運営に通報
    4. 弁護士や法テラスに相談
      という流れが基本
  • 加害側になってしまうと、
    • 交際相手からの慰謝料
    • 配偶者からの慰謝料
    • 社会的信用の失墜
      など、大きな代償を払う可能性がある

婚活アプリが当たり前になった今、

「ちょっとしたウソ」
「バレなきゃいいや」

のつもりが、
人の人生と自分の人生を同時に傷つける行為になりかねません。

一方で、被害にあった側も、

「自分が悪い」と抱え込まず、
証拠を残し、専門家に相談することで
取れる選択肢がある

ということも、知っておいて損はないはずです。

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