古川広志容疑者(徳島県議)の盗撮逮捕はなぜ発覚した?事件の経緯と今後の処分

古川広志容疑者(徳島県議)の盗撮逮捕はなぜ発覚 国内

まずは、ニュースで報じられている「ざっくりした全体像」から確認しておきます。

逮捕されたのは誰か

逮捕されたのは、

  • 名前:古川 広志(ふるかわ ひろし)
  • 年齢:64歳
  • 立場:徳島県議会議員、公明党徳島県議団に所属、公明党会派の会長(報道による)
  • 選挙区:徳島市などを含む選挙区で当選3回目

という地方政治家です。

どんな容疑で逮捕されたのか

報道によると、容疑の内容は次のようなものです。

  • 日時:2025年11月28日 夜(20時半〜21時ごろ)
  • 場所:東京都港区赤坂のビジネスホテル
  • 相手:派遣型風俗店(デリバリーヘルス)の20代女性従業員
  • 容疑:女性と性行為をしている最中、スマートフォンで、相手の裸など「性的な姿」を無断で動画撮影した疑い
  • 適用された法律:性的姿態撮影等処罰法違反(いわゆる「撮影罪」)

古川容疑者は、仕事のために徳島から上京し、この赤坂のホテルに宿泊していたと報じられています。

警視庁への取材に基づく記事では、

「スマートフォンで撮影したことに間違いありません」

と、容疑を認めているとされています。


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事件はどうやって発覚したのか ― 核心部分

今回のタイトルのポイントである「なぜ発覚したのか」を、報道ベースで整理していきます。

現場はホテルの一室

状況としては、

  1. 古川容疑者は、派遣型風俗店に女性を呼ぶ
  2. 女性は、赤坂のビジネスホテルの一室に派遣される
  3. 部屋の中でサービス(性行為)を提供している最中に、スマホで盗撮された疑い

という流れが伝えられています。

つまり、「駅の階段」や「電車の中」のような人目の多い場所ではなく、完全な個室であるホテルの部屋。その中での行為が問題になっている、という点が特徴です。

決定的だったのは「スマホの音」

では、その密室の中で、どうして盗撮がバレたのか。

時事通信などの報道によると、

  • 古川容疑者が、撮影を止めようとしてスマホを操作した
  • そのときに、動画の停止ボタンを押したような「音」が鳴った
  • その音を聞いた女性が不審に思い、「撮られているのでは?」と気づいた

とされています。

最近のスマホは、
「カメラのシャッター音」や「録画開始・停止の音」を消せない設定になっている機種も多く、
それが逆に“証拠”になってしまった形です。

女性→店→警察というルートで発覚

ANNニュースや地方局の報道を総合すると、発覚の流れは次のように整理できます。

  1. 女性がスマホの音で「盗撮されている」と気づく
  2. 女性が、勤務先の派遣型風俗店に「客に隠し撮りされた」と連絡
  3. 店側が状況を確認し、別の従業員が警視庁赤坂署に相談・通報
  4. 赤坂署が事情を聴き、動画の有無や状況を確認
  5. 2025年11月29日、性的姿態撮影等処罰法違反(撮影)の疑いで古川容疑者を逮捕

つまり、「女性がその場で気づいたこと」と「店がすぐ警察に相談したこと」が、今回の逮捕につながったことがわかります。


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逮捕までの時系列を整理してみる

ニュースを見ていると、日付や時間がバラバラに出てきて、
「結局いつ何が起きたの?」と分かりにくくなりがちです。

報道を元に、ざっくりとした時系列にしてみます。

11月28日(木)夜:ホテルの部屋での出来事

  • 20:30〜21:00ごろ
    • 東京・赤坂のビジネスホテルの一室
    • 出張で上京していた古川容疑者が、派遣型風俗店の20代女性を呼ぶ
    • 性的行為の最中に、スマホで女性の裸などを撮影した疑い
  • 撮影をやめようとしてスマホを操作
    → 動画停止などの「音」が鳴る
    → 女性が「盗撮されている」と気づく

同じく11月28日夜:店→警察へ

  • 女性が勤務先の店に「隠し撮りされた」と相談
  • 店の別の従業員が、警視庁赤坂署に通報・相談
  • 警察が、ホテルの状況やスマホの中身などを確認し、捜査を開始

11月29日(金):逮捕が明らかに

  • 29日 午後
    • 警視庁赤坂署が、性的姿態撮影等処罰法違反(撮影)の疑いで古川容疑者を逮捕
    • 捜査関係者の話として「スマートフォンで撮影したことに間違いない」と容疑を認めている旨が報じられる
  • 同日夕方〜夜
    • 各テレビ局・新聞社のニュースサイトで「徳島県議の男を盗撮容疑で逮捕」という速報
    • 名前、年齢、所属政党(公明党)、徳島県議会議員であることなどが順次明らかになる

こうして、密室での犯行とされる行為が、
「女性の気づき → 店経由の通報 → 警察の捜査」という流れで表に出てきました。


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性的姿態撮影等処罰法(いわゆる「撮影罪」)とは?

今回のニュースで、聞き慣れない法律名が出てきます。

性的姿態撮影等処罰法違反(撮影)

これは、2023年に施行された比較的新しい法律で、
盗撮など「性的な姿を勝手に撮る行為」を全国一律で取り締まるために作られました。

どんな行為がアウトなのか

弁護士サイトや法務省関連の解説をまとめると、
「性的姿態等撮影罪」(いわゆる撮影罪)は次のような行為を処罰の対象にしています。

  • 正当な理由なく、ひそかに人の「性的な姿」(裸、下着、性行為中の姿など)を撮影すること
  • 相手が抵抗できないような状態にあるのに、そのすきをついて撮影すること
  • 「性的なものではない」と誤解させたり、「特定の人にしか見せない」と信じさせて撮影すること
  • 子どもの性的な姿を撮影すること(年齢や年の差による条件あり)

今回報じられているケースは、
「性的な行為そのもの」や「裸の姿」を、相手の同意なく撮影した疑い
という形に当たると見られています。

どれくらい重い犯罪なのか(法定刑)

この撮影罪の法定刑(刑の「上限」)は、

3年以下の拘禁刑 または 300万円以下の罰金

とされています。

以前は、盗撮の多くが「都道府県の迷惑防止条例」で扱われていて、
地域によって刑の重さが違う状態でした。

それがこの法律によって、

  • 全国一律で
  • 以前より重い刑も科せるようになった

というのが大きなポイントです。

※ここでの「3年以下」「300万円以下」はあくまで上限であり、
実際にどの程度の刑になるかは、

  • 初犯かどうか
  • 反省の有無
  • 撮影の回数や悪質性
    など、さまざまな事情を見て決められます。

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古川容疑者の立場から見た「事件の重さ」

同じ盗撮事件でも、「誰がやったか」によって社会的な意味は大きく変わります。

今回のケースが大きく報じられているのは、
単に「盗撮だから」というだけではなく、

  • 現職の徳島県議会議員であり
  • 公明党会派の会長であり
  • 党の看板として「倫理」「人権」「福祉」を掲げてきた人物

が容疑者となっているからです。

選挙の際には、
「市民の声を聞く」
「困っている人に寄り添う」
「人権を守る」

といったメッセージを掲げていたとされ、
まさに“クリーンさ”や“誠実さ”を売りにしてきたタイプの政治家といえます。

その人が「性的な盗撮」の容疑で逮捕された、という事実だけで、
有権者や支援者のショックはかなり大きいでしょう。


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公明党の反応と、今後の「党としての処分」

公明党側も、この事件をかなり重く見ています。

西田幹事長のおわび談話

公明党の高橋秀行・八千代市議のブログなどによると、
2025年11月29日、公明党の西田実仁(にしだ まこと)幹事長が、次のようなおわび談話を出しています。

要点をかみ砕くと、

  • 古川広志徳島県議が「性的姿態撮影等処罰法違反の疑い」で逮捕された
  • 弁護士の接見を通じて、到底容認できない行為があったことが明らかになった
  • 「極めて非倫理的で、人権を侵害する重大な犯罪容疑」であり、公明党議員としての規範に反する
  • 党の名誉を著しく損なう行為だと言わざるを得ない
  • 中央幹事会・中央規律委員会で規律処分を検討し、厳正に対応する
  • 被害に遭われた方に心より深くお詫び申し上げる

という内容です。

考えられる「党の処分」

現時点で「どのレベルの処分になるか」は、まだ正式には発表されていませんが、
公明党の内部規定などからすると、次のような可能性が考えられます(一般論)。

  • 除名(党から完全に追放)
  • 離党勧告(自ら離党を求める)
  • 党員資格停止
  • 役職の解任(徳島県本部代表、会派会長など)

特に今回は「撮影を認めている」と報じられていることもあり、
軽い注意や口頭での注意で済むレベルではない、と見るのが自然です。

議員としてはどうなるか

政党の処分とは別に、
徳島県議会議員としての古川容疑者がどうなるか、という問題もあります。

一般的には、

  • 本人が辞職願を出し、議会が許可する → 議員辞職
  • あるいは、議会が「辞職勧告決議」や「問責決議」を出す
  • 最悪の場合、地方自治法に基づく「失職」「出席停止」なども議論される

といったコースがあります。

ただし、これらはまだ決まっていない未来の話であり、
現時点では「厳しい批判と、処分を求める声が上がっている段階」と言えます。


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刑事事件としては今後どう進むのか

では、この後、刑事事件としてはどんな流れになるのでしょうか。
一般的な盗撮事件の流れをベースに説明します。

大まかな流れ

  1. 逮捕
    • すでに行われています。
  2. 送検・勾留の判断
    • 警察から検察に事件が送られ、勾留するかどうかが決まります。
  3. 起訴するかどうかの判断
    • 検察官が「起訴するか」「不起訴にするか」「略式起訴にするか」を判断します。
  4. 裁判 or 略式手続き
    • 起訴されれば、正式裁判または略式命令(書面だけで罰金刑など)が出されます。
  5. 有罪・無罪・刑の内容が確定
    • 有罪の場合、懲役・執行猶予・罰金などが決まります。

盗撮事件では、初犯で反省が強く、被害者との示談も成立している場合、
罰金刑や執行猶予付きの判決になるケースも少なくありません。

ただし、今回は「現職県議」「公職者」であることが、
どのように量刑に影響するかは、実際の裁判を見ないと分かりません。

法定刑のおさらい

もう一度、撮影罪の法定刑を確認しておきます。

  • 性的姿態等撮影罪(今回の容疑に該当)
    → 3年以下の拘禁刑 または 300万円以下の罰金

ここでいう「拘禁刑」とは、
これまでの「懲役」と同じような、自由を奪う刑罰だとイメージすればOKです。

実際にどの程度の刑になるかは、

  • 初犯かどうか
  • 撮影時間・撮影内容・回数
  • 被害者の精神的ダメージ
  • 示談の有無
  • 反省の度合い

などを総合的に見て、裁判所が判断します。


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今回の事件から見えること

最後に、このニュースをどう受け止めるか、
大人の目線で整理してみます。

「密室だからバレない」は通用しない

今回のケースは、

  • 完全な個室であるホテルの一室
  • 相手は仕事として来ている風俗店の従業員

という、「外から見えない場所・関係性」で起きたとされる事件です。

それでも、

  • スマホの音
  • 被害者の違和感
  • 店の迅速な通報

によって事件が明るみに出ています。

「バレないだろう」「この程度なら…」という甘い考えは、
今の時代、簡単に崩れます。

性的な撮影に関する法律は、かなり厳しくなっている

2023年に施行された性的姿態撮影等処罰法により、
盗撮や性的な撮影行為に対する規制は、全国一律で厳しくなりました。

スマホの普及で、

  • 「つい出来心で撮った」
  • 「記念に残しておきたかっただけ」

といった軽い感覚でやった行為が、一気に人生を狂わせるレベルの事件になる。
そういう時代だということを、あらためて意識させられます。

「公人」である政治家の責任の重さ

最後に、一番大きなポイントはここかもしれません。

  • 法律を作る側に近い立場の政治家
  • 「人権」「倫理」「福祉」を掲げる政党の議員

が、性的な盗撮行為の容疑で逮捕された。

これは、単なる「一個人の性モラルの問題」にとどまらず、
政治への信頼や、政党への信頼そのものを揺るがす出来事です。


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9.まとめ

ここまでの内容を、最後に3点に絞ってまとめます。

  1. 事件の発覚のきっかけは「スマホの音」と被害女性の気づき
    • ホテルの一室での行為だったが、動画停止の音などをきっかけに女性が「盗撮」に気づき、店を通じて警察に相談したことで発覚した。
  2. 適用されたのは、2023年に施行された新しい「撮影罪」
    • 性的姿態撮影等処罰法に基づく撮影罪は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金という重い法定刑が定められている。
  3. 公明党徳島県議会議員としての立場から、政治的責任も極めて大きい
    • 現職県議、公明党会派会長という立場での逮捕であり、公明党本部も「極めて非倫理的で、人権を侵害する重大な犯罪容疑」と厳しく批判。今後、党としての処分や議員としての進退が大きな焦点になる。

裁判が始まると、

  • 実際の撮影の状況
  • 動画の扱い
  • 被害者の心情

など、もう少し具体的な事実が明らかになってくるはずです。

私たちとしては、
「スキャンダル」として消費して終わりにせず、

  • 性的な撮影に関するルール
  • 公人の倫理
  • 被害者の権利の守り方

といったテーマについて、落ち着いて考えるきっかけにしていきたいところです。

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